求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止基本方針
はじめに(基本姿勢)
株式会社ニューポート(以下「当社」といいます。)は、採用活動を通じて、求職者等(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。)第13条第1項及び第2項に規定する事業主が求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるものをいいます。)の皆様に当社について理解を深めていただくとともに、公正かつ適切な採用活動を行うことに努めております。
その一方で、採用活動に関わる当社の役員、従業員等(正社員、契約社員、パート・アルバイトを含みます。)が、求職者等の人格と尊厳を尊重し、公正かつ安心して採用活動を行うことができる環境を確保することは、企業の重要な責務であると考えております。
当社は、求職者等とのコミュニケーションを大切にし、誠実かつ適切な対応に努めます。しかしながら、採用活動の場における性的な言動や要求等により、求職者等の人格や尊厳を傷つける行為(求職活動におけるセクシュアルハラスメント)に対しては、求職者等を守るため、組織として適切に対応いたします。
求職活動におけるセクシュアルハラスメントの定義
当社では、厚生労働省の指針を踏まえ、採用活動において、当社の役員、従業員等により求職者等に対して行われる求職者等の意に反する性的な言動等により求職者等の求職活動等が阻害され、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該求職者等が求職活動等を行う上で看過できない程度の支障が生じるものを、求職活動におけるセクシュアルハラスメントといいます。なお、「求職活動等」とは、求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を意味します。
対象となる行為には、例えば次のようなものがあります(これらに限られるものではありません)。
・性的な冗談、からかい、発言、質問等
・容姿、身体、交際関係、性的指向・性自認等に関する不適切な発言や質問
・必要のない身体への接触 ・交際や性的な関係を求める言動
・食事、飲酒、デート等への執拗な誘い
・採用、選考、評価等を示唆した性的な要求や言動
・個人的な連絡先やSNSアカウントの交換を求める等、私的な関係を求める言動
・その他、採用活動の場において、性的な言動により求職者等を不快にさせたり、求職活動等を行う環境を害したりする行為
なお、本方針は、面接、面談、会社説明会、インターンシップ、OB・OG訪問その他の採用活動における、対面、電話、電子メール、SNSその他あらゆるコミュニケーション手段に適用します。
当社の対応
当社は、求職活動におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、採用活動に関する適切なルールを定め、役員、従業員等に周知するとともに、求職者等に対しても必要な情報を周知いたします。
また、相談・報告を受けた場合には、相談者のプライバシーを保護するとともに、相談、報告または事実確認への協力を理由とする不利益な取扱いは行いません。
求職活動におけるセクシュアルハラスメントに該当する行為が確認された場合には、事実関係を踏まえ、行為者に対して適切に対応するとともに、必要に応じて被害を受けた方への配慮措置や再発防止措置を講じます。
当社は、今後も求職活動におけるセクシュアルハラスメント防止に向けた体制整備、相談体制の充実および教育・啓発に継続して取り組んでまいります。
相談窓口
人事 担当 :soudan.jinji@newportjapan.com
管理本部長:soudan.kanri@newportjapan.com
作成日:2026年9月30日
